告示;行政行為  行政基準(広義の行政立法)の設定行為として、法律上、「告示」という形式が定められている(内閣法26条5項、内閣府設置法7条5項、国家行政組織法14条1項)。ただ、告示は、広く国民に周知することを要する行政措置を公示するための法形式を意味するので、その法的性質は多様。①法規命令(一般私人の権利・義務に関係する一般的規律である法規としての性質を有する命令)、②行政規則(もっぱら行政内部において効力を有する規律)、③(一般処分としての)行政行為、④事実行為等。  たとえば、外国政府との間の書簡交換に関する告示は事実行為とみられるが、国民生活安定緊急措置法4条4項に基づく標準価格の告示など、法令の内容補充のための告示は、法規命令としての性質を有する。また、伝習館高校事件の最判平2・1・18判時1337-1は、学校教育法施行規則57条2(現84条)に基づく文部省告示による学習指導要領の法規性を認めた。これに対して建築基準法42条2項のいわゆる「みなし道路」を指定する告示は、行政処分(=行政行為)とされる。[『LEGAL QUEST行政法』3版54頁-55頁参照]  最判平2・1・18民集44-1-1も、学習指導要領を法規とし、その違反を「法令」(地方公務員法32条)違反として、これを懲戒事由(同法29条1項1号2号)とする懲戒処分を適法とする。もっとも、学習指導要領の法規性の根拠・範囲は明らかにされておらず、その法的性質に異論はありうる。同判決以降、学習指導要領のうち大綱的基準を超える細目条項の法的拘束力を否定する下級審判決もある。[『行政判例百選Ⅰ』7版107頁参照]  なお、行政行為とは、行政作用のうち、具体的事項について対外的な法効果をもってなす権力的行為である。個別の実定法では、命令、禁止、許可、免許、承認、更正、決定、裁決等様々な名称で定められており、一般的には、「行政庁の処分」、「行政処分」または単に処分という概念にほぼ相当。ただし、争訟法上の「処分」概念は、権力的事実行為も包含するし、具体的規律をする行政立法をも包含するなど、必ずしも行政行為概念とは一致しない。  以上より、行政行為の定義においては、①行政作用、②具体的事項、③法効果、④対外性、⑤権力性の諸要素が必須。[『LEGAL QUEST行政法』3版64頁-65頁参照]
2024年8月31日
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