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#7 「人の顔・姿」の画像は、2つの権利に注意

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★人の顔の画像の広告効果 ・笑顔、赤ちゃん、若い女性の顔は◎ ・著作権とは別の権利あり ★肖像権とパブリシティ権 ①肖像権💃 ・「肖像」…「人の姿や顔を写した写真・絵・彫刻」 ・誰もがその姿を、本人の承諾なしで、むやみやたらに撮影されない、画像を公開・利用されないよう、主張できる ・写真等を"撮られる側の権利"(×"撮る側の権利") ・勝手に撮影、公開 ⇒嫌な気持ち ⇒場所特定で危険な目に遭う恐れ ⇒撮影された人の人格を守る ②パブリシティ権🕺 ・経済的な価値のある著名人の顔や姿・氏名などを、第三者に無断で使用されないよう、主張できる ・経済的価値、財産的価値あり ⇒財産的価値を守る ⇒「肖像財産権」 ★法律にない権利 ・裁判例の積み重ねにより、認められるようになった権利👩‍🎓 ⇒どこからどこまでがアウトかセーフか曖昧 ⇒今後、判例を重ねて権利の範囲が決まる ★フリー素材では「モデルリリース」の有無をチェック☑️ ・フリー素材のモデルの写真にも肖像権あり💁‍♂️ ⇒モデルからの肖像権の使用許諾(モデルリリース)の有無が重要 ・許諾あり🈶 ⇒「モデルリリース取得済み」 ⇒モデル名の表記 ・各フリー素材サイトの規約を確認 ・「モデルリリース取得済み」がない🈚️ ⇒使用を避ける ⇒顔が写らないよう画像をぼかすかトリミング ・一般人がアップロードできるサイトでは特に注意⚠️ ★「モデルリリース」取得済でもやってはいけないこと ・自分のSNSのアイコンにする ・自社HP内で「お客様の声」や「社員紹介」のように紹介 ⇒「なりすまし」😎 ⇒名誉毀損もあり得る #べんりしほっしー #ビジ法7   ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
2021年1月19日
コメント(2)
かちのいしち🧦→👖
今回もとても勉強になりました!店舗でのバイト時代に「有名人を見かけたときにSNSなどにアップしてはいけない」と言われていましたが、パブリシティ権という名前だったのですね。背景までよく理解出来ました。 週刊誌やパパラッチはどのように考えたら良いのか気になりました!パブリシティ権の侵害で訴えられたりはしないのでしょうか? あと💦ご紹介いただき恐縮です!マニアックに話したいことをただただマシンガントークしています。ご視聴くださりありがとうございました!
2021年1月19日
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青ほっしー★☾身近な法律をやさしく解説!
かちのいしちさん、いつもありがとうございます! 著名人のプライベートな場面が、週刊誌に掲載されるのは、「プライバシー侵害」の問題かなと思いました💡 これまで、「自宅内での姿の写真の掲載」「濃厚キス写真の掲載」「芸能界に入る前の写真の掲載」「自宅や実家の写真の掲載」などが、プライバシー侵害で損害賠償請求されてるようです。 ただし、憲法に規定する「表現の自由(報道の自由)」があるんだと言って、マスコミ側も対抗するような構図です。 「パブリシティ権の侵害」は、「プライバシー侵害」の話と似てはいますが、どちらかといえば、著名人の持つ集客力を勝手に利用して、自己の利益を図る行為ですね。😊 法律で決まってるわけじゃないので、検察が動いてくれるわけでもなく、被害者が自ら訴えないと問題にならないのです。
2021年1月20日
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