・「似顔絵」…人の姿や顔を模して描いた絵=肖像
⇒「肖像権」と「パブリシティ権」
・人の似顔絵を勝手に描いて公開してOK?
★肖像権の問題
・ポイント:人格的な利益を侵害するかどうか💡
⇒デフォルメして特徴部分強調
⇒パッと見で特定できないなら問題なし
・写実的で容易に特定可
⇒人格的な利益(肖像権)侵害の可能性
<実際の事件>👨⚖️
・刑事事件被告人が法廷で手錠と腰縄の拘束状態
⇒不法行為
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388
・話している状態
⇒不法行為でない
・前者…被告人の侮辱や名誉毀損🙅♂️
・後者…公益目的の範囲内で問題ない🙆♀️
・肖像権は「人格を守るのが目的」
⇒「人格的な利益を侵害するかどうか」
・境界曖昧
⇒無断で似顔絵描いて公開は、できるだけやめたほうが無難☝️
⇒自宅で1人で描いて見る…○
⇒公の場でその人を見ながら描く…△
⇒描いた似顔絵をSNSにアップ…△
⇒許可を得てから
★パブリシティ権の問題
・著名人の顔に経済的価値✨
⇒勝手に描いて商用利用は侵害
<実際にあった「ピンク・レディー事件」>👩⚖️
・パブリシティ権侵害の3つのケース
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81957
①肖像等それ自体を独立して、鑑賞の対象となる商品等として使用するとき
②商品等の差別化を図る目的で、肖像等を商品等に付するとき
③肖像等を、商品等の広告として使用するとき
#べんりしほっしー #ビジ法8
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。