・「著作権侵害」「商標権侵害」「不正競争行為」に気をつける
★著作権侵害
・音声コンテンツの無断利用🗣
⇒複製権、公衆送信権(送信可能化権)侵害の可能性
⇒自分の音声でも、会社の業務や他社からの業務委託の音声なら侵害の可能性
⇒契約を確認
・BGMの無断利用🎼
⇒複製権等侵害の可能性
⇒著作権とは別に、アーティストやレコード会社のための「著作隣接権」もある
⇒たまたま流れてた音楽が録音に入ったケースは問題なし
⇒standfmは、JASRACとNexToneに登録のある楽曲について「楽曲申請」可能♬
・本の朗読📖
⇒複製権等侵害の可能性
⇒オフラインなら口述権。ビジネス目的じゃなく無料ならOK
⇒オンライン上では、例え無料でも無断での朗読は不可
⇒「引用」の形で、内容を一部紹介しつつ、自分の意見を述べるならOK
★商標権侵害
・商標登録されたサウンドロゴ(音の商標)の無断利用®️
⇒ TV,ラジオCMで、社名や商品名が効果音付きで流れるアレ
ex.) 「ファイトー!イッパーツ!」(リポビタンD)
ex.) 「ヒサミツ♪」(久光製薬)
ex.) ラッパのマークの正露丸のラッパ音(正露丸)
⇒登録商標の無断使用は商標権侵害の恐れ
⇒他人のサウンドロゴを無断で使わない
★不正競争行為(不競法違反)
・商標登録されてないサウンドロゴの無断利用™️
⇒有名なら不正競争行為の恐れ
⇒他人のサウンドロゴを無断で使わない
・営業秘密の公開😈
⇒社内会議の「営業秘密」が含まれた音声を勝手に録音して公に配信
⇒不正競争行為の恐れ
⇒無断で公開しない
#べんりしほっしー #ビジ法9
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。