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#14 【パクリ放題?】アイディアは著作権で保護されない

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★アイディアに価値はない ・実行に移して形にしてこそ価値 ・法律の世界でも同じ ⇒著作権で保護できない ⇒著作物の定義に該当しない ★「著作物」の定義 ・思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの ①思想又は感情 ・人間の精神的な活動全般 ex.) AIが作った小説や曲…× ex.) 猿が撮った写真…× ex.) コロナウイルスの陽性者数のような単なる事実やデータ…× ②創作的に ・「創作者の何らかの個性」が現れていればOK ・程度は不問 ex.) 子供が描いた絵…○ ex.) 単なる模倣…× ⇒個性が表現されてない ex.) ありふれた表現、誰が表現しても似たような表現…× ③表現したもの ・文字や図形や記号や色など、具体的に表現 ex.) アイディア…× ⇒まだ表現されていない、頭の中の考え・思いつき ★実際の事件 ・グリーvsDeNA (知財高裁平成24年8月8日判決平成24(ネ)10027号著作権侵害差止等請求控訴事件) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/082492_hanrei.pdf ★特許で保護される場合あり ・「発明」の定義 ⇒自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの ⇒アイディアそのものが保護対象 ・「自然法則を利用」 ⇒単なる思いつきのアイディア…× ⇒ハードル高い ★アイディアはパクり放題? ・特許にさえ気をつければ、法律上はパクリ放題 ⇒ネットで叩かれて炎上のリスク #べんりしほっしー #ビジ法14 #著作権 #著作権法 #アイディア #著作物性 #特許 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
2021年1月26日
コメント(2)
かちのいしち🧦→👖
idea ≠ ©️という書き方がオシャレだなと思いました! データは著作物じゃないんですね!!!(枝葉に反応してすみません。) データの収集方法が独特だったり、一人で足を使ってインタビューして集めたデータ、などはいかがでしょうか??
2021年1月26日
いいね 1
青ほっしー★☾身近な法律をやさしく解説!
かちのいしちさん、ありがとうございます!カッコつけました笑 データの収集方法が独特であっても、その表現の仕方に創造性がなければ、著作物ではないので保護されませんね🤔 ポイントは、表現が創作的かどうかです💡 なお、データそのものは著作物ではないですが、データを集めてPCで検索できるように体系的に構成した「データベース」であれば、その情報の選択や構成に創作性があれば著作権で保護されます😊 あとは、データのグラフ等での表現の仕方に創作性があれば、その表現されたものは著作権で保護される余地があります。
2021年1月27日
いいね 1
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