★モノマネとは
・定義
※辞書サイトweblio: https://www.weblio.jp/content
・笑いをとる場合
・モデリングの場合
★侵害と限らないが要注意
・結論:必ず侵害というではない
⇒声や表情そのものに著作権なし
・注意点
ex.) 歌や振り付け、特徴的なセリフを真似る場合
⇒著作権
⇒許諾要
⇒創作者に対する配慮
ex.) アカペラも同様
⇒歌詞に著作権
・スタエフでは楽曲申請可
★音楽や映像等の使用は要注意
・著作権、著作隣接権、実演家人格権
ex.) CD等の音源を複製して配信
⇒音楽を創った人…著作権の複製権、公衆送信権、演奏権
⇒レコード会社…隣接権の複製権、送信可能化権
ex.) TV放送したライブを録画して配信
⇒テレビ局…隣接権の複製権、送信可能化権
⇒実演アーティスト…隣接権の録音権、録画権、送信可能化権
・音楽や映像等の権利は複雑
★画像の使用
・本人画像を使う場合
⇒写真を撮った側…著作権の複製権、公衆送信権
⇒被写体(本人)⇒肖像権、パブリシティ権
★デフォルメしすぎ
・名誉傷つけるほどひどい場合
⇒不法行為、名誉毀損
★実際の事件
・矢沢永吉さんのものまねタレント
⇒矢沢さんの名前や写真出して広告宣伝
⇒所属事務所が提訴
⇒タレントが詫び状と50万円を支払って和解
・矢沢さんが「俺の名前で商売しやがって」とネット記事で発言
⇒タレントから逆提訴
⇒訴えは棄却
・モノマネは、本人あってこそ
⇒分をわきまえよう
・事務所に話通す
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。