★タイトルがかぶっても、あまり問題ない
・著作物ではない
⇒違法にならない
⇒本の中身や内容を説明するもの
⇒極めて短くありふれたものである場合が多い
・タイトルが長い場合、創作性が認められる場合
⇒著作権あるかも
★商標登録されている場合
・使えなくなることはない
・中身の内容を示す品質表示
⇒普通は商標登録できない
・商標…自分と他人の商品やサービスを見分けるためのもの
・タイトル…内容を表すもの(=説明的なもの)
⇒法的にまったく別物
・造語で一般でない言葉は商標登録され得る
⇒似たタイトルの本出しても商標法違反ではない
⇒出版を止められることはありません。
★実際の事件
・「朝バナナ」事件
(東京地裁平成21年11月12日判決平成21年(ワ)第657号商標使用差止等請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/038173_hanrei.pdf
★不正競争防止法の可能性
・商品等表示ではない
⇒法律違反でない可能性高い
★例外
・定期的に発行される新聞や雑誌のように、反復継続して使用されるタイトル
⇒商標登録が認められ得る
⇒不競法の商品等表示となり得る
・他者の発行物と識別するためのもの
・雑誌や新聞名等と同じタイトルの定期的な発行はNG
★なるべく被らない努力を
・差別化
・ブランディング
⇒他人の本と異なるタイトルを工夫してつける
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。