★ご質問
「かおりーにゃ」さん
https://stand.fm/episodes/601626838ba7e1449e1ee0fe
★結論
・現行法ではアウト
⇒「引用」の要件を満たさない
⇒リスナーの感想があっても同様
・許諾が必要
・ネットにあげずに近所の子と見る程度ならOK
★一部の場合
・引用に当たれば許諾不要
⇒絵本の一部を読み上げ、絵本部分より多く自分の解説を加える
⇒全文読み上げはNG
★たまたまでも同様
・意図せずでも侵害行為に該当
・「日本児童出版美術家連盟」
⇒読み聞かせ活動に関する権利の取扱のまとめ
http://dobiren2.main.jp/yomikikase/
https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/yomikikase-faq.pdf
★ネットに載せない場合
・オフラインで読み聞かせ
⇒無料なら、権利者の許諾は不要
⇒交通費と昼食代程度ならOK
・入場料をとるケース
⇒許諾が必要
・無料でも、改変は不可
★例外
・営利を目的としない教育機関が行う場合
⇒2021年3月末まで…無償で配信可
⇒2021年4月以降…一定額の補償金を支払えば、配信可
⇒いずれも授業の目的で必要な範囲
・昨年4月〜「授業目的公衆送信補償金制度」
⇒本来は補償金の支払い必要
⇒コロナ感染拡大で、2020年度は無償
・「教育機関」…学校教育法等に基づいて設置された機関
⇒届出必要
★他の人もやってるし、バレないのでは…?
・リスクを背負うのは止めません
⇒安全をとるのがおすすめ
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。