・岡本太郎愛
★アート作品は著作権で守れるとは限らない
・普通は著作権で保護
⇒絵画、彫刻等…純粋美術
⇒著作物に該当
・美術を実用品に応用したもの…応用美術
⇒必ずしも著作権で保護されない
・美術の著作物…美術工芸品を含む
⇒応用美術は必ずしも美術工芸品と言えない
★実用性重視だと著作物でないかも
・美術工芸品(著作権あり)
⇒実用性よりも鑑賞性重視
⇒一品制作物、少数だけ制作
・応用美術
⇒鑑賞性より実用性重視も多い
⇒工業製品として量産
⇒実用品に傾くと、著作権で保護されない
・近年は、少しゆるめ
⇒作者の何らかの個性が発揮された創作的なものなら著作物性あり
※実際の事件
(知財高裁平成27年4月14日判決 平成26年(ネ)10063号著作権侵害行為差止等請求控訴事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf
★実用品寄りのアート作品は意匠権で守る
・意匠権で保護
⇒著作権と違い、特許庁への手続が必要
⇒デザインの公開前に手続が必要
・実用品にも応用できるアート作品を権利で保護したい
⇒権利発生不明な著作権…△
⇒事前に意匠出願…○
・意匠権の方が訴訟などに強い
#べんりしほっしー #ビジ法24 #著作権 #意匠権 #アート #デザイン #岡本太郎
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。