★著作権の発生
・著作物を「つくった時」に発生
⇒申請や登録は不要
・著作権登録制度
⇒著作物が最初に世の中に公表された日や、著作権を他の人に移転した場合等に登録
⇒トラブル防止目的
★著作権の消滅
・「つくった人(著作者)が亡くなった後70年が経過」で消滅
⇒以前は「50年」
⇒2018年の12月30日から70年
⇒TPP11による法改正
・すでに権利消滅したものは復活しない
★計算の仕方に注意
ex.) 画家Aさん2021年2月8日死亡
⇒著作権死後70年の2091年2月8日に消滅?
⇒70年のカウントダウンは翌年1月1日から
⇒2091年の12月31日に消滅
ex.) 三島由紀夫は1970年に死去
⇒2020年12月31日に消滅のはずだった
⇒法改正で20年延長
⇒2040年12月31日まで存続
★4つの特別なケース
①共同著作物の場合
・「最後に亡くなった人の死後70年」で消滅
②無名または変名の場合
・作者名が表示されてない場合、ペンネームや略称など実名以外で公表されている場合
⇒作品を「公表してから70年」で消滅
・明らかに作者の死後70年経過してる場合、ペンネームなどが広く知られている場合
⇒原則通り「死後70年」
③団体名義の著作物の場合
・作品を「公表してから70年」で消滅
④外国人の著作物の場合
・国により権利の保護期間が異なる
⇒原則:日本と同じで、作者の「死後70年」
⇒例外:日本より保護期間が短い国の人は、短い方を採用
ex.) 台湾人…作者の「死後50年」
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。