★「偶然似てた」は大丈夫
・自分の創作が、他人の創作に偶然似ていても、著作権侵害にならない
・「依拠性」が必要
⇒「他人の作品に基づいて、自分の作品を作る」時に「依拠」
⇒偶然似ていても「依拠」にはならない
・判例
(最高裁昭和53年9月7日判決昭50年(オ)第324号著作権不存在等確認及び著作権損害賠償請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/053243_hanrei.pdf
★特許や商標との違い
・特許権や商標権等
⇒偶然似ていてもアウト
⇒出願手続→審査→登録→権利
⇒ハードル高い、お金かかる
⇒乗り越えて、一番先に出願した人が勝つ
・著作権
⇒創作時点で権利発生
⇒手続不要、お金かからない
⇒膨大だから、偶然似るの仕方ない
⇒独自創作なら侵害にならない
・特許、商標…絶対的権利
⇒著作権…相対的権利
★無意識で似たものを作ってしまった場合
・以前に作品を見聞き
⇒一度は作品に触れている以上NG
⇒依拠性あり、著作権侵害になり得る
・原作品にアクセスする機会がなかった、ここが似てない、独自に創作など立証
★自分の作品と似たものが後から出てきた場合
・侵害主張側が「依拠」してるかどうか証明
⇒相手の内面の問題
⇒他の客観的な証拠から、間接的に証明
・自分と相手の作品が似ている客観的証拠
⇒あまりにも似てたら、言い逃れ不可
・相手が自分の作品にアクセス可能性あったこと立証
⇒SNSフォローしてた、いいねしてたetc.
#べんりしほっしー #ビジ法32 #著作権 #著作権侵害 #依拠性
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。