★「面白い恋人」事件
・「白い恋人」のパロディ
⇒吉本興業「面白い恋人」
・「「白い恋人」と間違えて買ってしまった」苦情
⇒パッケージも似てた
⇒関連商品と勘違いすることも
・vs吉本興業
⇒商標法&不競法違反
⇒損賠請求額:1億2000万円
・2013年2月、和解成立
⇒吉本はパッケージデザイン変更
⇒販売地域を関西6府県に絞る
⇒賠償なし
・両者が似てるかどうか判断なし
・判決までいったら…
⇒不競法違反で損賠請求?
⇒もともと販売地域限定、そこまでの損害額なし
★パロディはNGなのか?
"他者によって創作された文学や音楽、美術、演説などを模倣し、意図的にユーモアや皮肉を付け加えて作り替えられた作品、あるいは作り替える行為そのもの"
(Wikipedia「パロディ」より)
⇒法律上NG?
⇒ケースバイケース
⇒本家と間違えるほど似るのはNG
・パロディは
⇒本家とは全く関係ないように見せるセンス必要
⇒怒られたら、大人しく身を引く謙虚さが無難
★「白い恋人」と「面白い恋人」のその後
・2019年にコラボ商品
⇒「Laugh & Sweets ゆきどけ」
⇒訴訟→和解→雪解け
"アーモンドを効かせたフィナンシェの中にほろ苦いキャラメルソースを閉じ込め、北海道の雪のように、真っ白でキラキラと光る口どけのよいコーティングで仕上げた商品"
(石屋製菓プレスリリース)
http://www.ishiya.co.jp/upd_file/news/499/news_file499.pdf
#べんりしほっしー #ビジ法33 #バレンタイン #白い恋人 #面白い恋人 #パロディ #商標 #不正競争防止法
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。