★ボクサーがタトゥー隠しすべきもう1つの理由?
・タトゥーにも著作権
⇒TV放送等では、彫師や著作権を譲り受けた人の許可必要
★自分のタトゥーも勝手に使えない
・鬼塚康著「合格!行政書士 南無刺青観世音」
⇒表紙に自身のタトゥー写真掲載
https://amzn.to/3akO9Io
・十一面観音立像の絵柄
⇒白黒反転&セピア調に変色
⇒彫られた絵柄を改変して掲載
★著作者人格権
・判例
(東京地裁平成23年7月29日判決平成21年(ワ)第31755号損害賠償請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/081541_hanrei.pdf
・自分の身体の絵柄でも、著作権や著作者人格権は彫師のもの
・著作者人格権
⇒創作者の権利
⇒人格的価値を守る
⇒移転不可
・著作者人格権…「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」
★事件の結末
①「無断で本の表紙として公表」…公表権
②「自分の氏名が表示されてない」…氏名表示権
③「自分の彫った絵柄を改変」…同一性保持権
①…認めず
⇒「出版前に、彫師自らがタトゥー写真を雑誌広告に掲載」
②…認めた
⇒「読者の興味や関心を高める目的で利用」
③…認めた
⇒「陰影反転、セピアに変色、彫師の意に反する」
★彫師に確認を
・タトゥーを勝手にSNSなどに写真掲載は問題あり
⇒彫師に確認
⇒著作権譲渡、著作者人格権行使しない
⇒書面などで確約
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法34 #著作権 #タトゥー #刺青 #入れ墨 #著作者人格権
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。