★結論
・オリジナルの商品名をつけた商品を作って売る人
・オリジナルのサービス名をつけてサービスを提供する人
・ホームページや看板などにロゴマークをつけている人
・またはこれらの予定のある人
など
★商標とは?
・「文字や図形や記号等を、事業における商品やサービスについて使用するもの」
⇒○「自分と他人の商品やサービスを見分けるための目印」
⇒×「単なる文字や図形や記号のこと」
・TradeMark
⇒Trade(商取引)におけるMark(文字や図形や記号等の目印)
・商標は必ず商品やサービスと一体
⇒事業のために使うもの
★商標登録するメリット
・出願時に商品やサービスを指定、その範囲内で登録
⇒その範囲内では、他の人が無断で商標使えない
⇒リピートやクチコミする時の手がかりになる
・似たような名前の商品
⇒お客さんは間違えてしまう可能性
⇒自分の売上が、ライバルの売上に
ex.) 伊藤園の「お〜いお茶」
⇒サントリーも、キリンも、アサヒも「お〜いお茶」
⇒間違えて買うかも
・ライバルの売上だけなら、自分が許せば問題なし
⇒お客さんは間違えてガッカリ
⇒質が落ちたと思われて買わなくなる
⇒悪質なもので事故
・防ぐために
⇒名前やロゴやパッケージ等の差別化
⇒商標登録でより強力に予防
・他人の使用許可
⇒ビジネス拡大
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。