★結論
・料理のレシピそのものに著作権なし
⇒レシピはアイディアだから著作権なし
※参考: #ビジ法14
・著作権侵害の訴えは不可
・レシピを文章や図、写真で表現したもの
⇒著作物として保護の可能性
★特許での保護
・調理方法に技術的な新しさ
ex.) 「野菜類及びきのこ類食品の調理方法」(特許第4882871号)
⇒過熱水蒸気を用いる加熱調理方法
⇒家庭で個人的に使う分には問題なし
⇒ビジネスとして無断で使うと特許権侵害
・侵害見つけるの大変
⇒費用対効果で特許取らないケース多い
★商標での保護
・料理にユニークな名前
⇒間接的に保護
⇒レシピそのものの保護ではない
⇒他人が勝手にレシピ名を使えない
ex.) スターバックスの「フラペチーノ」は商標登録済(商標登録第4612716号他)
⇒全く同じドリンクでも「フラペチーノ」のブランド名は守られる
⇒価値を維持
★ネットの炎上
・ネットユーザーが「これとこれは似てる!」「パクリだ!」
⇒炎上
ex.) 人気YouTuberの竹脇まりなさん「まりな丼」
⇒格闘家の北岡悟さん「北岡悟丼」(商標登録済)のパクリ?
⇒一致しているのはキムチと納豆のみ
⇒動画削除、謝罪
・法律上問題なくても炎上に至ることあり
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法39 #著作権 #特許 #商標 #炎上 #料理 #レシピ
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。