★地理的表示(GI)
・「日本酒」…「地理的表示」
⇒法上の条件満たせば名乗れる
⇒"GI (Geographical Indication)"
★「日本酒」の条件
・原料…国内産米を用いた米及び米こうじ
・製造地域…日本国内
・製造方法…酒税法第3条第7号の「清酒」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-02.htm
・水について指定なし…外国の水を使ってもいい
ex.) 外国産米使用の清酒、海外製造の清酒
⇒「日本酒」と表示できない
・「日本酒」は「清酒」の一種
⇒「清酒」が全て「日本酒」ではない
・高品質で信頼できる日本のお酒を海外にアピール
⇒日本酒のブランド価値を高め、輸出につなげる国策
⇒国の地理的表示に指定(2015年12月)
★外国での呼び名
・"Japanese SAKE", "Nihonshu"
⇒"SAKE"は「清酒」
・海外製の清酒は"SAKE"。"Japanese SAKE"じゃない
ex.) 美味しくない清酒を"Japanese SAKE"
⇒日本に対しよくないイメージ
⇒名称使用できるケースを厳密に定義
★海外のお酒の地理的表示
・欧州のワインの「原産地呼称制度」など古くからあり
ex.) 「シャンパン」…フランスのシャンパーニュ地方で生産された発泡ワイン
⇒日本産の発泡ワインを「シャンパン」はNG
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。