★文字をデザイン化したロゴ
・著作物性認められにくい
⇒著作権ないケースがほとんど
⇒ブログ等に載せても問題なし
⇒自作の書体・フォントも同様
※実際の事件:アサヒビールのロゴ
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/013816_hanrei.pdf
(東京高裁平成8年1月25日判決 平成6年(ネ)1470号事件)
★絵画とか漫画のようなロゴ
・絵画、漫画、書、版画etc.美的創作性がある場合
⇒著作権あり
⇒無断でブログ掲載はNG
ex.) くまモンのキャラ画像
⇒著作物性はある
★登録商標だった場合
・商標登録されたロゴを、指定商品やサービスに使えないだけ
⇒ブログ記事内で説明の必要がある時や、
偶然写ったロゴを載せる時は、問題なし
・ダメなケース
⇒ロゴの企業の中の人や関係者のように使うやり方
⇒情報が企業発信のように見える
⇒商標法、不正競争防止法
★実際はどうなの?
・気をつけるに越したことはない
⇒ロゴマーク載せたくらいで訴えられることはほぼない
⇒もし何か言われたら削除
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法51 #ロゴマーク #ロゴ #著作権 #商標 #不正競争防止法 #
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。