・登録査定→登録料納付→商標登録→商標権発生
参考: #ビジ法45
★登録料の支払い方法は2種類
①一括納付
⇒10年分の権利発生
②分割納付
⇒5年ごとに分割納付
・長期間にわたって使用前提の商標
ex.) 企業名の商標(ハウスマーク)
・短期間しか使用しない可能性のある商標
ex.) ライフサイクルの短い流行に左右される商品やサービスの商標
⇒分割納付で前期分納付
⇒5年後、使用してない
⇒後期分納付せずに、権利消滅
⇒無駄な費用や管理のコストかからない
ex.) 起業したてでコストがかけられない
⇒初期費用抑えるために分割納付
★分割納付の注意点
・5年経過後も使用継続したい
⇒後期分を払えば、最後まで権利保持可能
・前期と後期で分割納付したトータル金額 > 一括納付の金額
⇒一括…28,200円/区分
⇒分割…16,400円×2=32,800円/区分
⇒1区分につき4,600円プラス
⇒プラス、弁理士に依頼手数料
★「5年」しか提示しない特許事務所に注意
・格安系の特許事務所
⇒5年の分割納付だけを提示
⇒ぱっと見の価格抑える
⇒顧客接点を増やすため
⇒トータルで手数料多く入る
・価格表示のテクニック
・5年しか選べないわけではない
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法57 #商標 #商標法 #登録料 #一括納付 #分割納付
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。