★商標権の有効期間の計算方法
・参考: #ビジ法57
・存続期間…「登録日から10年」
ex.) 2021年(令和3年)3月16日に商標登録→2031年(令和13年)3月16日まで有効
★商標権は「更新」によって半永久的に維持できる
・権利の「更新」が可能
⇒更新手続&更新手数料
⇒さらに10年間、権利が存続
・更新回数に制限なし
⇒10年ごとに何回も更新可
・100年以上前の登録商標
⇒987件(2021年3月16日現在)
★「特許権」や「意匠権」と異なる理由
・「特許権」「意匠権」は「更新」なし
⇒特許権…出願日から20年
⇒意匠権…出願日から25年
・特許や意匠…まだ世の中にない、新しい技術やデザインを保護する制度
⇒さすがに20年、25年経てば「新しさ」なし
⇒保護する価値なし
⇒権利消滅
・消滅後は、一般にオープン
⇒誰もがその技術やデザインを使える
・商標は「更新」あり
⇒新しさに価値を認める制度ではない
⇒同じ商標を長年使用し続けることで信用が蓄積
⇒この性質に価値を認める制度
・同じ商標を使用する限り、長期間に渡って権利を認め続けるのが大切
⇒「更新」により何十年も権利維持できる
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法63 #商標 #更新 #存続期間 #ブランド #信用 #価値
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。