★「とちおとめ」は品種名、「あまおう」はブランド名
・「品種名」…同じ種と苗には全て同じ名前がつけられる
・「ブランド名」…商標権者が認めた場合にその名前をつけられる
・「品種登録」…「種苗法」に基づき、「農林水産省」に対して手続
⇒新品種について品種登録
⇒「育成者権」発生
⇒その品種の種苗を独占的に生産・譲渡可能
⇒種苗の譲渡の際、登録品種名の使用義務あり
・「商標登録」…「商標法」という法律に基づき、「特許庁」に対して手続
⇒文字やロゴなどについて商標登録
⇒「商標権」発生
⇒商品・サービス提供時に独占的に使用可能
★品種名が地味な理由
・「あまおう」の品種名:「福岡S6号」
⇒品種は記号のような名前多い
・登録商標と同一・類似の名称は、品種登録不可
⇒いい名前は審査で引っかかりやすい
⇒普通は商標登録できない記号のような名前をつける
・品種名として登録すると、商標登録不可
⇒ブランド名として使えなくなる
★「とちおとめ」という目立つ品種名になった理由
・品種名を前面に出して、生産者に知名度広める
⇒種と苗の販売数を上げたい
⇒品種名が目立つと、記憶に残りやすい
⇒ネーミングは重要
・「とちおとめ」は、品種登録から8年足らずで生産量日本一に
・新品種開発時は、品種名やブランド名について戦略的判断が必要
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。