★「パブリックドメイン」
・著作権が、元々発生していないか、権利が消滅した状態
⇒許諾なしで自由に利用可
⇒著作権以外の知的財産権にも使う
ex.) 「太宰治の小説って、すでに「パブリックドメイン」なんだよね」
ex.) 「シカゴ美術館には、ゴッホやモネといった「パブリックドメイン」の作品が飾られているんだよ」
★注意点①:「別の権利」の存在
・1つの対象に、複数の権利が発生してる場合あり
⇒ある権利は「パブリックドメイン」、他の権利は「パブリックドメイン」ではない
⇒権利による保護期間の違い
ex.) 「ピーターラビット」
⇒原作者は1943年12月22日に死亡
⇒絵本の著作権はすでに消滅
⇒キャラクターの管理会社が、図柄を商標登録
⇒現在も権利が有効
⇒完全に自由に何をしてもいいわけではない
★注意点②:著作者人格権
※参考: #ビジ法34
・「著作権」とは別に、創作者の人格的価値を守る権利
⇒創作者と一心同体
⇒死亡時に消滅
・「著作者の死後においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」
⇒創作者の意を害する改変は認められない
★注意点③:二次的著作物
※参考: #ビジ法44
・元の著作物をベースにして新たにできた著作物
⇒二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の権利者の許諾が必要
ex.) 「古事記」はパブリックドメイン
⇒「古事記」を元にした舞台などは、二次的著作物
⇒無断利用・改変は不可
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法65 #パブリックドメイン #著作権 #著作者人格権 #二次的著作物 #
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。