※参考: #ビジ法67
★商標登録するデメリット①
・「お金がかかる」
⇒新品種は、品種登録と別に商標登録の費用
・使用する商品・サービス(権利範囲)を指定
⇒範囲広いほどお金かかる
ex.) 商品「イチゴ」だけ…1つの区分でOK
⇒「ジャム」「大福」「ジュース」「お酒」etc.
⇒費用追加
・10年ごとの更新で半永久的に権利持てる
⇒更新費用かかる
※参考: #ビジ法63
・費用対効果が重要
★「あまおう」の失敗!?
・JA全農が「果実」「苗」の分野で登録
⇒5日後に菓子メーカーが「菓子」「パン」分野で出願
⇒翌年登録
⇒「菓子」「パン」分野で、「あまおう」商標の使用や使用許諾できない
ex.) 「あまおうパン」「あまおうチョコ」…NG
・教訓に「果実飲料」「果実酒」「化粧品」などの分野で商標登録
・商標は椅子取りゲーム
⇒権利取る部分異なれば、基本誰でも登録可
⇒先に取られた部分は無断で使えない
⇒広範囲で権利取ると費用かかる
★商標登録するデメリット②
・「手間がかかる」
(i)「手続する手間」
⇒出願手続時、ミスがないよう書式確認
(ii)「登録後の管理の手間」
・登録されて終わりではない
ex.) 10年ごとの更新、権利者・住所変更の届出、他人の類似商標の使用、新規事業のカバー可否、第三者から登録の取消請求etc.
・「普通名称化」に注意
⇒商標がその商品・サービスの一般的名称と認められた状態
⇒侵害訴え不可
ex.) 農産物の普通名称化事例
⇒「巨峰」「サニーレタス」
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法70 #商標 #ブランド #商標登録 #あまおう #普通名称化
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。