★キャッチコピーに著作権ある?
・結論「パクっても問題ないこと多いが、気をつけてパクる」
・キャッチコピー
⇒一文短く、ありふれた表現多い
⇒著作権認めると、みんな使いたいのに使えず不自由
⇒著作権なし
ex.) 「スピードラーニング」事件
⇒「ある日突然、英語が口から飛び出した」etc.
⇒文字数少ないと表現の幅狭い
⇒個性の余地少ない
⇒創作性なく著作物性なし
https://bit.ly/2PenogV
(知財高裁平成27年11月10日判決 平成27年(ネ)第10049号事件)
★著作権ある場合
・創作性あり
ex.) 「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」
⇒リズミカルに表現、風景が効果的に描写
⇒個性十分に発揮
⇒著作権あり
https://bit.ly/39oFqE6
(東京地裁平成13年5月30日判決 平成13年(ワ)第2176号事件)
・「ママの胸より チャイルドシート」と同一でない
⇒侵害ならず
⇒少し文体変えると、侵害でなくなる可能性
★炎上の可能性
・法律的に問題なくても、ファンの感情逆撫で
⇒炎上
⇒信用失う
★商標登録の可能性
・単に商品等の宣伝広告でなく、造語と認識される場合
⇒登録後は、指定商品等が似てると使えないかも
ex.) 「お、ねだん以上。ニトリ」(登録第5292375号)
ex.) 「ココロも満タンに」(登録第5896748号)
ex.) 「あしたのもと」(登録第4421775号)
・なるべくパクらない
⇒パクるならみんなが普通に使うものを
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法76 #キャッチコピー #キャッチフレーズ #著作権 #商標 #商標権
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。