※参考: #ビジ法77
★惜しい点①「余計な費用かかってる」
・「スカイベリー」
⇒A: 2012年、29,30,32,33類で商標登録(登録第5519465号)
⇒B: 2014年、同じ分類で商標登録(登録第5686275号)
・2倍お金かかる
⇒Aで指定しなかった「乳製品」「飲料用野菜ジュース」「酎ハイ」etc. を権利に含める必要があった
・区分指定すれば、その中の全部権利範囲になるわけではない
⇒権利取りたい商品・サービスを1つ1つ指定
⇒指定から漏れたところは、誰でも使える、先に出願したもの勝ち
⇒自分が使えなくなることもあり
・A出願時に気づいて含めれば、余計にお金かからなかった
★惜しい点②「更新の手間・費用が2倍」
・Bを、Aの出願を包括する形で出せばよかった
⇒このままだと、権利が2つに分かれた状態
⇒10年ごとの更新手続の手間も費用も2倍
⇒無駄
・そのまま出すと、BはAの存在を理由に拒絶理由の可能性あり
⇒Aを権利放棄すれば良い
⇒権利の空白期間、多少リスクあり
★惜しい点③「図形の方は権利範囲が狭い」
・図形ロゴも商標登録(登録第5757603号)
⇒第29,30,31類の商品しか指定してない
⇒32,33類は権利範囲外
・清涼飲料とかジュースとかお酒の分野では、ロゴマークの権利なし
⇒基本的に誰でも使用できる、誰でも先に商標登録できる
⇒先に商標登録されたら、こちらが使えなくなる
・最初の時点で、どの商品・サービスに使うのか、ある程度広めに考えて出願する
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。