★小田原の業者も「小田原かまぼこ」使えない?!
・小田原蒲鉾協同組合が「地域団体商標」登録
⇒第5437574号、第5437575号
⇒無断使用の南足柄と小田原の業者を提訴
⇒使用差止、約5,000万円の損賠請求
★地域団体商標とは
・「地域名」+「商品名」or「サービス名」
⇒地域ブランドを守る制度
⇒普通は登録不可
⇒一定条件満たすと可
・地域の事業者団体が協力して長年ブランド育成
⇒保護価値あり
・地域ブランドを守って、地域経済の活性化図る
★「地域ブランド」が「地域の共有財産」とは限らない
・「小田原蒲鉾協同組合」属してないので訴えられた
・“地域の共有財産の地域ブランドを守る制度”…△
⇒“地域ブランドを育ててきた団体や属する人のために守る制度”…○
・地域ブランド…品質管理する団体と、属する人の努力の結晶
⇒地域団体商標はその証
⇒ただのり許すとファンを裏切る
★地理的表示(GI)とは
・農林水産省が登録
(地域団体商標は特許庁が登録)
・地域の共有財産を守る制度
⇒条件満たせば誰でも使用可
★「地域団体商標」と「地理的表示(GI)」両方登録する時の注意点
・農水省に登録した基準満たせば、誰でも使用可
⇒地域団体商標の権利主張不可に
★事件の行方
・一審棄却
⇒地域団体商標登録の前から「小田原かまぼこ」使用
⇒南足柄は、江戸時代に小田原藩の支配下
⇒周辺地域で「小田原」名乗る店多数存在
⇒訴えられた側の正当性
・小田原蒲鉾協同組合が控訴
⇒知財高裁で和解
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。