★ご質問
・kymさん
https://stand.fm/channels/601fc64085b142d0d859ff7a
"クラシックの歌詞を小説風に自分で訳したものを朗読配信中。
許可を得た場合、その旨リスナーに表示必要?"
※参考: #ビジ法19 #ビジ法20 #ビジ法26
★結論
・使用許可の旨を説明した方が望ましい
★①リスナーの理解のため
・リスナーの不安を取り除いて、楽しんでいただくため
★②許諾してくれた人・団体へのお礼のため
・利用許諾した人・団体…「問い合わせに対応する」「利用を許諾する」負担がかかっている
⇒その負担に対して、感謝を表明するのは大事
★③社会の著作権への意識を高めるため
・許諾をもらってるのか疑問に思うことよくある
・無許諾に見えると…
⇒「自分もいいんだ」と勘違いの可能性
⇒はっきり示して、周りに意識させる
★説明の仕方
・「〜より使用許可取得済にて配信いたします」と話す
・タイトルに「許可取得済」と明記
・概要欄にそのことを書く
・ポイント
⇒「許可を取った人や団体の名前(権利者)」と、「許可を取った内容」について書く
★注意点
ex.) 「クラシックの歌の歌詞そのもの」?「小説風に訳したもの」?
ex.) 「人前で朗読」?「ネット上の朗読配信」?
⇒別々の権利
・「何をどんな方法で利用することに許諾をもらったのか」示す
・許諾もらう時も、両者で確認
⇒「想定していなかった」と、認識の違いの可能性
・許諾もらったら、その内容をデータで残す
⇒揉め事の場合の証拠
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法86 #朗読 #著作権 #利用許諾 #許諾
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。