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#99 コラボLIVEや、本や絵や曲などを共同で創作した場合の注意点

・「共同著作物」…複数人で共同創作した著作物 ★「共同著作物」ではないもの ・要件 (i) 2人以上のものが共同して創作したものであること (ii) 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないこと ex.) ポエムとサムネの絵を創作した人が別の人 ⇒寄与した(担当した)著作物が明確に分離、個別に利用可 ⇒「共同著作物」ではなく「結合著作物」 ★「共同著作物」の注意点 ・利用する時、他の権利者の合意が必要 ex.) ABCでコラボLIVE、配信 ⇒A「アーカイブ残したい、文字起こししたい、YouTubeアップしたい」 ⇒BCの合意必要 ex.) 共著 ⇒出版、翻訳版、映画化 ⇒共著者全員の合意必要 ex.) 自分の持分を他人に譲渡 ⇒共有者の同意必要 ・「正当な理由」がない限り、共有者は同意の拒否や合意の妨げできない ⇒曖昧 ※実際の事件 ⇒書籍の重版と韓国語版出版を、共著者の1人が拒絶 ⇒「内容が陳腐化しているから」「貢献した部分が相当上回ってるから」 ⇒「正当な理由」あり ⇒拒絶認められた http://www.translan.com/jucc/precedent-2000-09-28d.html (東京地裁平成12年9月28日判決 平成11年(ワ)7209号事件) ★トラブルを防ぐために ・著作権を代表して行使する人を定められる ⇒複数人で意見が異なっても、物事決まらないのを防げる ⇒あらかじめ話し合って、代表者決めておく ・複数人で一緒に創作をする場合はご注意を #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法99 #共同著作物 #著作権 #コラボ #コラボLIVE #コラボ配信 #共作 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
2021年4月21日
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