★屋号をつけるときに気をつけること
・「自分の屋号が、他人によって商標登録されてないか」
⇒自分のビジネス分野で、自分の屋号と同一・類似の登録商標
⇒商標権侵害の可能性
★実際の事件
・司法書士事務所の屋号
⇒京都の「ひかり司法書士法人」が「ひかり」の商標権保有
⇒東京の「司法書士法人ひかり法務事務所」を提訴
(東京地裁平成23年10月28日判決 平成22年(ワ)1232号商標権侵害差止等請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/081741_hanrei.pdf
⇒商標権の効力は日本全国に及ぶので、商圏異なっても侵害になる
⇒「ひかり」の商標権侵害認定
⇒屋号変更
★屋号の使用が他人の商標権侵害だとどうなる?
・屋号の使用ストップ
⇒アカウント、HPの記載、書類、名刺、看板など全部変更
⇒かなりの手間とコスト
・損害賠償、謝罪広告
⇒さらに大きなコスト
・「知らなかった」「権利侵害するつもりはなかった」
⇒通用しない
・登録商標の存在知りながら故意に侵害
⇒刑事罰の対象
・侵害罪
⇒10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金
⇒懲役と罰金の両方科されることあり
・法人はさらに罪重い
⇒実行犯への懲役又は罰金に合わせて、3億円以下の罰金
★まとめ
・屋号つける時は、せめて事前にGoogleなどで検索
⇒できれば特許庁データベースでも検索
・データベースの検索の仕方や、類似かどうかの判断は、難しいケースあり
⇒有料だけど、弁理士に相談がベター
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法105 #屋号 #商標 #商標権 #侵害
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。