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#108 【ご質問】朗読コンクールで著作権の許可必要?

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★ご質問 ・kymさん 質問①…作品課題自由の朗読コンクールなどで、専門家に審査してもらう場合、著作権の使用許可必要? 質問②…試験問題の文章も著作権は関係する?非営利目的の場合は? ★質問①「朗読の試験やコンクールと著作権の利用許諾について」 <オフライン> ・口述権…言語の著作物を公に口述する権利(24条) ⇒上演権…公に上演する権利(22条) ・専門家に朗読の力量を審査して頂くもの ⇒「公に」に当たる? ⇒公に…公衆に直接聞かせることを目的としたもの(22条) ⇒公衆…「不特定の者」「特定かつ多数の者」(2条5項) ⇒特定の少数の人に対して読み上げる行為 ⇒「公に口述」にならない ⇒許可なしでいい ・周りにギャラリーいる場合 ⇒公に口述 ⇒営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合は、公に口述可(38条) ⇒問題ない? <オンライン> ・「公衆送信権」 ⇒「不特定の者」「特定かつ多数の者」が対象 ⇒多分問題なし(2条7項の2) ・コンクールの様子がネット配信 ⇒公衆送信権侵害の恐れ ⇒利用許諾必要 ⇒著作権切れは、許諾不要 ・主催者に確認 ★質問②「試験問題と著作権について」 ・試験又は検定の目的上必要と認められる限度において ⇒試験問題として「複製」「公衆送信」可能(36条1項) ⇒著作権者の利益を不当に害する場合は不可 ・営利目的の場合 ⇒通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同2項) ・公表されたものを使う ⇒未公表のものは公表権侵害(18条) #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法108 #著作権 #朗読 #試験 #検定 #コンクール ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
2021年5月6日
コメント(4)
ペスハム/多動迷子
ほっしーさんおはようございます🎵 朗読って意図せずに朗読になってしまう場合ってあるんですかね? 例えば話し手は「引用」のつもりでも、作り手からしたら「いやそれ朗読でしょう」て思われる場合とか🤔
2021年5月7日
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青ほっしー★☾身近な法律をやさしく解説!
ハムさん こんにちは! 「引用」のつもりで朗読して、意図せずに口述権や公衆送信権を侵害することがあるか、ということですね😌 まず「引用」かどうかは、客観的に判断されるので、著作権者の意向で権利侵害になることはありません💡 その点はご安心くださいね。 「引用」と言えるには、以前もご紹介した、4つ+2つの要件が必要になります。 19回目、20回目、22回目あたりの配信がご参考になるかもです😃
2021年5月8日
いいね 1
kym(ケーワイエム)
配信ありがとうございますーっ!😄 色々専門用語が出て来て目が回るぅ 😵 でも、気を付けるべき事がよく分かりました✏️✏️ 気をつけながら朗読の楽しさを広げます🌈頑張ります💪(´・_・`💪) ほっしー様はスタエフの正義の味方です🤩
2021年5月6日
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青ほっしー★☾身近な法律をやさしく解説!
kymさん おはようございます! ご参考になったようで幸いです😌 いえいえ、正義の味方なんて😅 ただの営利企業です笑
2021年5月6日
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