★ご質問
・kymさん
質問①…作品課題自由の朗読コンクールなどで、専門家に審査してもらう場合、著作権の使用許可必要?
質問②…試験問題の文章も著作権は関係する?非営利目的の場合は?
★質問①「朗読の試験やコンクールと著作権の利用許諾について」
<オフライン>
・口述権…言語の著作物を公に口述する権利(24条)
⇒上演権…公に上演する権利(22条)
・専門家に朗読の力量を審査して頂くもの
⇒「公に」に当たる?
⇒公に…公衆に直接聞かせることを目的としたもの(22条)
⇒公衆…「不特定の者」「特定かつ多数の者」(2条5項)
⇒特定の少数の人に対して読み上げる行為
⇒「公に口述」にならない
⇒許可なしでいい
・周りにギャラリーいる場合
⇒公に口述
⇒営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合は、公に口述可(38条)
⇒問題ない?
<オンライン>
・「公衆送信権」
⇒「不特定の者」「特定かつ多数の者」が対象
⇒多分問題なし(2条7項の2)
・コンクールの様子がネット配信
⇒公衆送信権侵害の恐れ
⇒利用許諾必要
⇒著作権切れは、許諾不要
・主催者に確認
★質問②「試験問題と著作権について」
・試験又は検定の目的上必要と認められる限度において
⇒試験問題として「複製」「公衆送信」可能(36条1項)
⇒著作権者の利益を不当に害する場合は不可
・営利目的の場合
⇒通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同2項)
・公表されたものを使う
⇒未公表のものは公表権侵害(18条)
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。