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★著作権の保護期間
・原則、著作者の「死後」70年間
※参考: #ビジ法27
・無名、変名、団体名義の著作物
⇒著作物の「公表後」70 年
・無名の著作物…著作者が誰かわからないケース
・変名の著作物…ペンネームや芸名等のケース
⇒著作者特定できず、死後何年かわからない
⇒公表後から数えることに
★変名(ペンネーム)の場合の注意点
・ドラえもんのマンガ著作者「故・藤子・F・不二雄さん」
⇒変名でも名前と顔が一致
⇒原則通り「死後」70年(「公表後」ではない)
⇒亡くなった1996年から70年後の2066年まで、ドラえもんの「マンガの著作権」あり
cf.) 「オバケのQ太郎」や「忍者ハットリくん」の著作者「藤子不二雄Aさん」はご存命中
⇒保護期間はずっと先まで
★「映画の著作物」の場合
・映画の著作物…「公表後」70年保護
⇒劇場で観る映画だけではなく、テレビドラマやアニメ、CM、ゲームソフトといった映像作品全般含む
・テレビアニメの「ドラえもん」は、マンガ原作を元にした「映画の著作物」
⇒放映回から70年間保護
・マンガの「ドラえもん」とテレビアニメの「ドラえもん」は、保護期間異なる
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法118 #ドラえもん #著作権 #漫画 #マンガ #アニメ
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。