★「1・2・3・ダァーッ」は登録商標
・アントニオ猪木氏の「1・2・3・ダァーッ」
⇒商標登録
⇒全6件
ex.) 「スポーツ関連のイベントの企画・開催」「お酒」「清涼飲料」「コーヒー」「お菓子」「肉製品」etc.
・商標の権利者
⇒コーラルゼット株式会社
⇒猪木さん専属マネジメント会社
・他の商標登録例
ex.) 「闘魂」「燃える闘魂」「イノキイズム」「アントニオ イノキ」「ボンバイエ」
ex.) 「この道を行けばどうなるものか…」という「道」の詩
⇒元ネタは、清沢哲夫氏(宗教家、哲学者)の詩「道」
★商標登録されてたら、口にしたらアウト?
・「1・2・3・ダァーッ」のフレーズ自体、無断で口にしたり書いたりしてはいけない?
⇒誤解
・商標は、指定した商品やサービスについて使うもの
⇒言葉そのものを独占できるわけではない
ex.) 「1・2・3・ダァーッ」は「お酒」の分野指定して登録
⇒お酒のボトルに「1・2・3・ダァーッ」の銘柄名で売るのはNG
⇒TVやラジオ番組で「1・2・3・ダァーッ」と叫ぶのはOK
⇒商標法的に問題なし
・著作権は?
⇒このぐらいの短い言葉では、著作権が発生していないことも多い
・具体的な商品と関係なく、スタエフなどで「1・2・3・ダァーッ」と叫んでも問題なし
・商標は、文字や言葉を独占してるわけではなく、「商品やサービスを表す文字」として独占している
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法120 #商標 #アントニオ猪木 #1・2・3・ダァーッ #この道を行けばどうなるものか #著作権
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。