6/4の補講、定期報告の問題。
共同住宅(地上5階建て、延べ1,000㎡)について、定期報告は要るのか、不要なのか。
結論は、どっちつかず。
令16条→平28年告240第1 第1項四号 第2項
・サービス付き高齢者向け住宅に該当する共同住宅なら【必要】
・上記以外なら【不要】(特定行政庁が指定した場合のみ必要)
👆これが正しい解説でしたね。ご指摘ありがとうございます🙇
また今回の問題は『市町村へ報告義務がある』という部分が正誤判定のポイントです。
上記の通りどっちつかずだとしても、今回の問題は『誤り』が正解となります。勿論、解説は正確では無かったので、ここは感謝いたします🙇(もやもやさせてしまいましたね、失礼しました💦)
ということで、レターでご指摘のありました『共同住宅は告示で除外』というのも、サービス付き高齢者向け住宅か否かの判断が必要なので、素直に『除外』となるものでもないことがおわかりいただけると思います。
今後とも法規塾の補講への参加をよろしくお願いいたします。慶