・便乗マーケティング
・IOC、JOC、オリパラ組織委員会などの知的財産あり
⇒法律違反の可能性
※参考:
「東京2020オリンピックに関する知的財産保護・日本代表選手等の肖像使用について」
https://bit.ly/3wjJWNm
「大会ブランド保護基準」
https://bit.ly/353t6Xa
★五輪関連の知的財産
・オリンピックシンボル
・大会エンブレムマーク
・「TOKYO2020」の大会名称
・大会マスコット「ミライトワ」「ソメイティ」等
・大会モットー「United by Emotion」
・選手「オリンピアン」
・日本代表選手団のマークや名称
・「がんばれ!ニッポン!」のスローガン
・選手団ユニフォーム、肖像写真、大会画像、メダルのデザインetc.
⇒過去のもの含む
・商標権、著作権、不正競争防止法、肖像権、パブリシティ権等でガチガチ
★アンブッシュマーケティング
・紛らわしい表示、知的財産使用
⇒アンブッシュマーケティング
⇒警告、訴えられる可能性
・大会ブランド保護基準(by組織委員会)
⇒イメージさせる文字や図形の表現禁止
⇒選手の所属先とか個人スポンサーも対象
⇒所定の場合除き、自社選手がメダル取っても、HPやSNSに掲載不可
⇒面倒な手続必要
★厳しすぎる制約、気にしなくていい?
・個人レベルで摘発ない?
⇒もしもを考えやめておくのがおすすめ
・ギリギリ狙うなら
⇒「アスリート応援」「突き進めニッポン!」等、五輪と無関係の言葉でほのめかす
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法131 #五輪 #オリンピック #パラリンピック #商標 #アンブッシュマーケティング
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意くだ