★ご質問
・子育てパパさん
https://bit.ly/3ABhSYv
・要約
⇒書籍の引用にルールある?
⇒note等で書籍について、引用とわかる表示して投稿
⇒サムネは自分で購入書籍を撮影
★結論
・ある
⇒過去の判例などから個別判断
※参考: #ビジ法13 #ビジ法19
★「引用」の要件
①公表された著作物
②公正な慣行に合致
(i) 引用とその他を区別できる
ex.) 引用符やカギカッコで囲む
⇒note等の機能利用も可
(ii) 引用がサブで、自分のコンテンツがメイン
・自説の補強として、サブ的に引用
⇒引用部分の紹介目的はNG
ex.) 中田英寿氏の中学生時の詩を、短いコメント付して書籍掲載
⇒引用に非該当
https://bit.ly/3yJr8Iz
(iii) 出典を表示
・引用元は一次情報を
⇒二次以降は、無断掲載の可能性
⇒違法コンテンツへの誘導
⇒公式が載せた画像から引用
(iv) 勝手に表現変えない
③引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの
・引用に「必要な範囲」なら可(私見)
⇒本題等と無関係の画像は「必要な範囲」超えてる
ex.) 西洋画の歴史の論文に絵画
⇒鑑賞の対象で、論文に結びつかない絵画含む
⇒引用に非該当
https://bit.ly/2VfFNwx
・本文対応なら可
⇒本文無関係で無断使用はNG
ex.) プロフ写真や、カバー画像
⇒本文と独立の画像は、出典示すだけじゃNG
・自分で購入した書籍を撮影
⇒引用の形でサムネに
・note等の機能で、リンク貼ると画像表示
⇒問題なし
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法142 #著作権 #引用 #書籍 #読書
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。