※参考: #ビジ法110 #ビジ法117
★原則
・朗読配信は複製権、公衆送信権侵害の可能性
⇒著者や出版社は収益機会失う
⇒モチベーション低下、経営不振で誰も本書かない
⇒日本の出版文化発展しなくなる
・収益なければいい?
⇒無関係
★例外①:著作権が消滅している
※参考: #ビジ法27
・作者の死後70年経過で消滅
ex.) 青空文庫
https://www.aozora.gr.jp
★例外②:許可がある
・個別に許可
・あらかじめ許可表明
ex.) 「monogatary.com」内の対象作品をスタエフで朗読可
※参考:stand.fm公式note
https://note.com/standfm/n/n9253c7d2bb06
⇒「投稿のルール」守る
⇒別のプラットフォームで朗読しない
★例外③:「引用」に当たる
※参考: #ビジ法142
・批評や報道、研究などの目的
⇒自分のコンテンツのために、手段として朗読
・4要件
①引用部分とその他の部分を区別できる
⇒前後に間を開けて「…とこの本には書かれています」
⇒話す速度を変える、声を変えるのも可
②引用部分がサブで、自分のコンテンツ部分がメインである
⇒引用部分に対して、自分はこう思う、こういう説もあるetc.
⇒自分の解説が主
③出典を表示する
⇒配信内で紹介
⇒わかれば概要欄でも可
⇒作品名と著者名
④勝手に表現を変えない
⇒要約したり余計に足し引きしない
・公表済み作品を引用
・引用の目的上正当な範囲内
⇒関係ない文章の引用、必要以上の引用はNG
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法148 #著作権 #朗読 #引用
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。