★ご質問
・みにさきさん
https://is.gd/Y4iUKa
・要約
⇒SPPは歌の投稿避けるべき?
⇒著作権の手続不要なのは営利を目的としない演奏とある↓
https://is.gd/VoQHZz
⇒SPPで演奏してるのは、スタエフが許可してるから?
⇒YouTubeは概要欄に書けば問題ない
★結論
・3つに注意すればOK
⇒著作権、著作隣接権、著作者人格権
★著作権の注意点
・歌配信
⇒複製権(歌う)、公衆送信権(ネットにアップして配信)侵害
・非営利ならOKなのは、オフラインの上映権、上演権、演奏権
⇒公衆送信権は非営利でもアウト
・例外
⇒許可得た場合
・JASRAC、NexTone管理
⇒楽曲申請でOK
⇒それ以外は個別に許可
・SPPも同様
⇒スタエフは許可してるわけではない
⇒関与しないだけ
⇒他人がやっててもOKでない
・YouTubeと違い自ら申請要
⇒概要欄だけではNG
★著作隣接権の注意点
・他人の音源
⇒原盤権や実演家の権利
・自ら演奏、アカペラ、許可ありの他人演奏ならOK
・「歌っちゃ王」…個人目的で非営利は可(手続不要)
https://is.gd/V1WHh4
⇒法人、個人事業主(SPPも)…手続要&有料
★著作者人格権の注意点
・公表権、氏名表示権、同一性保持権
・同一性保持権…曲の内容やタイトルを意に反して改変されない
⇒替え歌、曲調変更、アレンジはNG
⇒原型とどめない改変ならOK
※参考: #ビジ法71
・曲や詞を変えずに歌う
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法152 #著作権 #著作隣接権 #著作者人格権 #音源 #カラオケ #歌ってみた #SPP
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください