・単に「楽曲申請済」で十分
・より親切にするなら、楽曲申請のフォームの項目を、そのまま記載
⇒「作品コード」「作品タイトル」「アーティスト名」「作詞者名」「作曲者名」
・「作品タイトル」「アーティスト名」…みんな記載する
・「作詞者名」「作曲者名」…書かない人多い
⇒本来は作詞者や作曲者が著作権者
・「作品コード」…意外に重要
⇒作品コードわかると、JASRACやNexToneのデータベースから検索しやすい
⇒次に同じ曲を使う人にとって親切
・「出版者名」…不要
⇒著作隣接権に関係
⇒連絡窓口
⇒楽曲申請の報告に必要なし
・配信より前に概要欄に「楽曲申請済」は嘘だからアウト?
⇒そこまで厳しく考えなくてOK
⇒予め書いておき、後から申請を出しても問題なし
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。