★ご質問
・依頼を受けて他人のためにNFTアートを創作した場合や、NFTアートを創作して自分で販売した場合、著作権は移転する?
★結論
・依頼による創作、創作後に販売でも、必ずしも著作権移転しない
⇒NFTアート、普通のデジタルアート、現物アートでも同じ
⇒創作した人に著作権
★例外
・著作権の譲渡契約がある場合
⇒譲渡した相手方に著作権移転
・雇用関係にあり、職務上創作した場合
⇒創作した人でなく、雇用主に著作権発生
★トラブル回避のために
・「著作権は移転しない」ことを、相手方との共通認識にする
⇒著作権譲渡するつもりないなら、「著作権は移転しない」ことを納品前に伝える
・積極的に情報発信して、関係者にあらかじめ知ってもらう
・二次創作(ファンアート)をOKとする場合
⇒著作権が移転するわけではない
⇒好き勝手させぬよう知らせる
⇒「これをしてもいい」「これはしたらダメ」という項目を列挙したガイドライン
⇒無用な争いを避けられる
ex.) 二次創作のNFTをOpenseaで売買してOK
⇒原作のイメージを損なうような二次創作はダメ、グッズ販売はNG
⇒許容する事項と禁止する事項を明確に
#はじめまして #青ほっしー #ビジ法182 #NFT #アート #著作権
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。