・環まといさん、さあちゃん、Linoさん、アルパカーノさんのコラボ収録
⇒「イケボはお好き?❤️秋のイケボスーパードライ祭り🍻」
https://stand.fm/episodes/6198a493ccc2f20006da0bc9
・「アサヒスーパードライ」のCMの声
⇒アサヒにより「音の商標登録」
https://bit.ly/3bjo6Rq
⇒この中の登録番号が書いてあるところ
⇒右下の「音声再生」
⇒本家の音声が流れる
⇒イケボ
・2015年から音も商標登録できるように
⇒CMのサウンドロゴの登録例多数
・「アサヒスーパードライ」のモノマネの配信NG?
⇒商標だけでなく著作権も可能性
・結論:問題なし
・著作権…「アサヒスーパードライ」という言葉、音は短すぎる
⇒著作権発生してないと考えられる
・商標権…音を使うこと自体がNGではなく、ビールのCMに使ってはいけない
⇒指定商品・指定役務
⇒どんな分野の商品やサービスに使うか指定して、その範囲で権利発生
⇒このケースでは「ビール」指定
⇒「ビール」の宣伝以外で使っても問題なし
・権利の種類と範囲によって、OKとNGがある
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。