・イケボ祭り第2弾
https://is.gd/E9sitf
⇒さあちゃん( https://is.gd/x3tK5H)、
ちぃこさん( https://is.gd/BHVMLn)、
環まといさん、
ありがとうございました
・声そのものに「著作権」なし
⇒著作権…思想とか感情を創作的に表現したもの
⇒声自体でなく、表現された中身に発生
ex.) 歌の歌詞、芝居のセリフ、朗読している本の記述、音声配信の台本
・声を通じて演じる行為に「著作隣接権」発生の可能性あり
⇒「著作隣接権」の「実演家の権利」
ex.) 歌手や俳優や声優などが、歌ったり、演じたり、朗読したりした場合に発生し得る
・「著作隣接権」も、著作物等を世の中に広げる重要な役割
⇒一定の権利保護
⇒スタエフで配信する音声にも、著作権と別に著作隣接権の実演家の権利も発生
・音声配信の内容を勝手に録音したり録画したりしない
⇒「録音権」「録画権」
・勝手にネットにアップロードしない
⇒「送信可能化権」
⇒人の音声を勝手に収録配信したり、ライブで配信したり、下書きに保存してもダメ
⇒許可をとる
・配信時、相手の名前の表示について確認を取る、名誉を傷つけるような改変をしない
⇒「実演家人格権」の「氏名表示権」と「同一性保持権」
※BGM
「For A While」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/for-a-while
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。