★ご質問
・4月のサクラさん
https://is.gd/UR4WP5
"古典落語に著作権はないのでしょうか?また落語のオチなどを変えたりするのは問題ないでしょうか?
すでに1つは勝手に 短くして配信してしまっていますが、ちょっと気になってしまいました。
プロのご意見を宜しくお願い致します"
★結論
・著作権切れ作品なら、そのまま上演やネット配信はOK
⇒古典かどうかは問題ではない
★解説
・その落語の創作者の死後70年経過で著作権消滅
⇒未経過でも、創作者が1967年までに死亡なら消滅
⇒以前は50年だったが、2018年に法改正
⇒1968年以降に死亡なら、70年に権利延長
⇒1967年までに死亡なら、2017年で権利消滅
⇒復活しない
・その落語を誰が創作した?
⇒存命?
⇒いつ亡くなった?
・落語のオチなどを変える行為
⇒著作権切れなら基本的に問題なし
⇒著作者人格権の同一性保持権は、創作者死亡で消滅
⇒ただし、本人が生きていたら気分を害する変更はNG
⇒著作者死亡後も人格的利益保護
⇒あまりに趣旨逸脱した変更、どぎつい内容への変更は避ける
・著作権切れ作品の現代語訳や現代風アレンジ
⇒新たな著作権発生
⇒著作権切れ原作品と異なる部分があれば、その作者に確認して許可もらう
⇒自分でアレンジなら許可不要
・落語以外でも同じことが言える
※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法265 #著作権 #著作権消滅 #著作者人格権 #同一性保持権 #落語 #古典
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。