・AIが創作したものや猿が撮った写真に著作権なし
⇒商標権も取れない?
・商標権は取れる可能性あり
⇒商標は、著作権や特許と違って「創作」するものではない
⇒自社と他社の商品やサービスを見分けるためのマーク(目印)
⇒人間が作ろうが、猿が作ろうが、AIが自動的に作成しようが関係なし
⇒法的には、商標は「創作物」ではなく「選択物」
・AIが無料でロゴマークを作るサービス
ex.) 「Adobe Express」
https://www.adobe.com/jp/express/create/logo
ex.) 「Brandmark」
https://brandmark.io
ex.) 「Hatchful」
https://hatchful.shopify.com/ja/
・注意点2つ
①サービスの利用規約により商用利用不可、商標登録禁止の可能性がある点
⇒規約を確認してから、商標出願の手続を
②商標登録の要件を満たさないかもしれない点
⇒要件は40個近くある
⇒先に似たデザインのロゴが登録されていると、そのロゴは商標登録どころか、使うことすらできない
・ロゴが出来上がっても、類似のものがないか調査が大切
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法285 #商標 #商標権 #ロゴマーク #ロゴ #人工知能 #AI
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。