★質問
著作権のことを知らずに、朗読配信をしてしまった。
著者は存命中の人で、著作権はまだ存在している。
この場合、アーカイブを消去すればいいのか?
使用料を払うべきなのか?
★前提(「引用」にあたる場合を除く)
・著作権者に無許可で朗読配信
⇒著作権の「公衆送信権」侵害
・内容をアレンジしたり一部省略
⇒著作者人格権の「同一性保持権」侵害
・本来は「事前に」著作権者や著作者(権利者)の許可必要
★回答
・「事後的に」許可をもらうことはできる?
⇒権利者がOKなら大丈夫
・権利者が「ダメです。削除してください」
⇒配信を削除する必要あり
・権利者が「お金払ってください」
⇒お金を払う必要あり
・全ては権利者次第
・実際は…
⇒相手が気づいてなければ、削除してもバレない
(法律上は、削除しても権利侵害の事実に変わりない)
・事後的に「問題あるかも」と思ったら削除すればいい
★支払額について
・「お金払ってください」
⇒支払額が心配
⇒侵害行為でよほど儲けてなければ、心配しなくて大丈夫
⇒著作権法上、損害額を推定する規定
⇒民法上、相手方に実際に発生した損害の額や、侵害がなければ本来権利者が得られたかもしれない額を超えることはない
・外国には「懲罰的損害賠償請求」
⇒実際の損害の3倍返し
⇒日本にはそういう制度はない
・わざと侵害行為をして儲けるとか悪質な場合
⇒「侵害罪」という刑事罰の対象
⇒10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法300 #著作権 #朗読 #公衆送信権 #同一性保持権 #著作者人格権 #損害賠償
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。