★質問
朗読において、著作権に触れずに読める場合がある
「口述権」という権利を知りました。
説明を聞いてもピンとこないので教えてください。
★回答
・口述権(著作権法第24条)
"著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。"
⇒「朗読」することも「口述」に含まれる
・例外規定(著作権法第38条)
"営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、公表された著作物を口述することができる。ただし、出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない"
⇒利益を得る目的ではなく、観客からもお金を取らない、出演者に報酬も支払わない場合には、公表された著作物を口述=朗読できる
・著作権法でいう「口述権」
⇒オフラインの場、アナログの場での朗読
・ネット上でオンラインの場で朗読する行為は対象外
⇒これは「公衆送信権」の対象
・オフラインの場
⇒利益を得る目的ではなく、観客からもお金を取らない、出演者に報酬も支払わない場合に、無許諾で朗読可能
・オンラインの場
⇒たとえ利益を得る目的ではなく、観客からもお金を取らない、出演者に報酬も支払わない場合であっても、無許諾で朗読は不可
・ネット空間は、非常にコピーされやすい、拡散されやすい
⇒著作権者にとって影響が非常に大きい
⇒アナログと同じように考えるわけにはいかない
⇒だから「公衆送信権」が別に規定されてる
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
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#青ほっしー #青法303 #著作権 #朗読 #口述権 #公衆送信権
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。