★現行
・日本で商標登録されているブランドの模倣品や偽物を海外から輸入
⇒国内の(個人事業主も含む)事業者が輸入した場合は、商標権侵害
⇒事業者ではない一般の個人が輸入した場合は、商標権侵害にならない
⇒税関の取り締まり対象外
・模倣品が日本国内に流入
⇒メルカリのような個人間で売買(CtoC)できるフリマアプリも充実
⇒模倣品が流通
⇒法の抜け穴
・令和3年法改正
⇒今年の10月1日から個人輸入の場合も、商標権侵害に該当
⇒税関の取り締まり対象
・海外の事業者から、郵送等で模倣品が持ち込まれた場合
⇒輸入者が事業者か個人かを問わず、差し止められる(輸入できない)
・個人事業としての輸入でなければ、輸入者個人が罰せられることはない
⇒輸入品が税関で通行止めを食らう
・海外の変なサイトや人から購入するのは控えましょう
⇒買うなら正規取扱店や大手ECサイトで
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。