・セミや鳥の鳴き声などの自然音、車の走行などの環境音、人々の生活音
⇒人の思想や感情を創作的に表現したものではない
⇒著作権なし
⇒自由に配信していい
ただし…
・これらの音を録音した場合
⇒著作隣接権の「レコード製作者の権利(原盤権)」あり
⇒他人が録音したものを勝手にコピーしたり、配信したりすることはできない
・たまには権利のない世界に行きたい…😅
・スタエフ専用note
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#青ほっしー #青法316 #著作権 #著作隣接権 #原盤権 #自然音 #環境音 #生活音
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。