万葉です。いつもご視聴いただきありがとうございます。
今回5:00〜で時効について触れておりますが、犯人が国外にいる場合時効が停止する旨、刑事訴訟法で規定されていることを失念しておりました。よって、該当部分は誤った認識のままお話ししてしまっております。大変失礼いたしました。
以下、法務省資料より規定を引用いたしますのでご参照ください。
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
②犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。