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家内労働者等の確定申告、55万円の必要経費の特例を受ける場合

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家内労働者等として事業所得または雑所得を得ている人の確定申告についてお話しました。 家内労働者等は、55万円の経費の特例の適用を受けることができます。特例の内容および特例を受けた場合の決算書(青色申告決算書・収支内訳書)の書き方、確定申告書の書き方について解説しました! Youtubeも参考にして下さい▼ https://youtu.be/84zkRNphfI4 ------------- 静岡県三島市の税理士 松井元。三島市で一番発信力がある税理士。元エンジニアでITに強い。家業の三代目。 stand.fm では、主に会社経営者や個人事業主/フリーランスの方に役立てて頂くために、税金・お金のことをできる限り簡単に解説している。 🔷お問い合わせ・お仕事のご依頼はこちら⬇️ https://my-tax-nology.com/contact-to-hajime-matsui 🔷LINE公式ページはこちら⬇️ https://lin.ee/tWEg0hb 🔷セミナー講師のご依頼はこちら⬇️ https://matsuizeirishi.com/seminar-request/ ------------------------------------------------------------------------- stand.fm の他にもブログ、Youtube、voicyで情報発信を行なっている。 ▼ブログ『はじめろぐ』▼ https://my-tax-nology.com/ ▼Youtube『はじめ静岡税理士チャンネル』▼ https://www.youtube.com/channel/UCdQWQPx1bGJyplSlLBxgN1Q ▼voicy 『いつでも聴き流せる税金トーク by 地方で働く税理士』 ▼ https://r.voicy.jp/abmwQvA8VGA ▼stand.fm『いつでも聴き流せる税金トーク』▼ https://stand.fm/channels/5f59f3edf04555115d46f177 ▼Xアカウント▼ https://twitter.com/hajime_matsui ▼Facebookアカウント▼ https://www.facebook.com/hajime.matsui.161 ▼Facebookページ『松井元@静岡県三島市の税理士 の情報発信』▼ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063498760907 ▼Instagramアカウント▼ 〇私生活  https://www.instagram.com/hajime_matsui_zei/?hl=ja 〇カラオケ専用 https://www.instagram.com/hama_songs/ #家内労働者 #家内労働者等 #確定申告 #事業所得 #雑所得 #青色申告 #白色申告 #税理士 #三島市 #静岡県
1月23日
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