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当事者適格(1分程度)

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#判例 #民訴法 / 当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利又は法律関係について、個別的・具体的に判断して、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうる資格をいう(訴訟追行権)。  一般には、訴訟物たる権利関係について法律上の利害が対立している者に認められる。給付の訴えでは、自己の給付請求権を主張する者が正当な原告であり、その義務者と主張される者が正当な被告である。形成の訴えでは、法規によって原告適格・被告適格か法定されているのが通常である。  これとは異なり、特別の理由によって本来の利益帰属主体(本人)の代わりに、又はこれと並んで第三者が当事者適格を有する場合がある。これには2種類あって、1つは法定訴訟担当、もう1つは任意的訴訟担当である。後者では、民法上の組合の業務執行者への授権が認められた例がある。前者は、担当者のための法定訴訟担当(債権者代位訴訟における債権者、破産管財人、株主代表訴訟を提起した株主など)と、職務上の当事者(検察官、成年後見人又は成年後見監督人など)とがある。
6日前
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