今日は特定生殖補助医療法案の最終案についてお話しています。
子どもを望む気持ちは同じにも関わらず、法律婚をしている人とそれ以外とで医療を提供しないという判断を国がしてもいいのか。
先日東京地裁で同性婚ができないのは憲法第14条に反していると判断がされました。
「すべて国民は法の下に平等である。
人種、信条、性別、社会的身分、門地によって、政治的、経済的、社会的関係において差別されない」
提供される医療や社会保険の適応が人によって棄損されることがない社会を望み、当事者に連帯していきます。
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